「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の家電4品目は、「家電リサイクル法(※)」でリサイクルが義務づけられています。
「壊れたり古くなったりして使えなくなった」「引越し先に合わないので要らなくなった」などの理由で処分する際には埋立て等せず、環境に配慮したリサイクルをするために家電メーカーが整備した仕組みへの引渡しが必要となります。
特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日成立 法律第97号、平成13年4月1日施行)
家庭用として製造・販売された
小売業者 | 家庭(消費者)からの引取り、および製造業者等への引渡しの義務。 |
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製造業者等 (製造業者、輸入業者) |
小売業者からの対象機器の引取りと再商品化等(リサイクル)の義務。 製造業者等は引き取った廃家電製品の再商品化等(リサイクル)を行う場合、品目ごとに定められている再商品化率注(55~82%)の達成と、フロン類を使用している家庭用エアコン、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機(ヒートポンプ式のもの)については、含まれるフロンの回収が求められています。 |
消費者(排出者) | 製品を長期間使用し排出抑制に努めること、および廃棄する際には小売業者等からの収集運搬料金と製造業者等からのリサイクル料金の請求に応じること。 |
国 | リサイクルに関する必要な情報提供や普及啓発、および不当な請求をしている事業者等に対する監督等。 |
市町村 | 住民へのリサイクル制度の周知・啓発、および小売業者に引取り義務のない対象機器の住民への排出ルートの確保。 |
そのほか、(一財)家電製品協会は消費者から特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確保するために管理票(リサイクル券)制度を設け運用するとともに、製造業者等の倒産によって義務者不存在になってしまった場合や小規模な製造業者や輸出入業者の受け皿としてリサイクルを行う「指定法人」業務を国からの指定を受け行っています。
指定引取場所とはメーカーが使用済みの自社製品(家電4品目)を引き取るために設けた拠点です。
全国にA・Bグループ共有で約330箇所設置されています。
指定引取場所は小売業者や排出者から持ち込まれた対象機器廃棄物の引取りや保管、
再商品化施設まで運搬する二次物流業者への引渡し、
および家電リサイクル券センターへの引取りデーター送信を主な業務として行っています。
再商品化施設とは、家電リサイクル法で定められた再商品化等基準に基づき、
手解体、破砕・選別等の処理工程を通じた再商品化(リサイクル)を行う施設です。
【北海道】 | 北海道エコリサイクルシステムズ(株) |
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【秋田県】 | (株)エコリサイクル |
【宮城県】 | 東日本リサイクルシステムズ(株) |
【栃木県】 | (株)関東エコリサイクル |
【千葉県】 | (株)ハイパーサイクルシステムズ |
【千葉県】 | (株)ハイパーサイクルシステムズ千葉工場 |
【東京都】 | 東京エコリサイクル(株) |
【東京都】 | (株)フューチャー・エコロジー |
【神奈川県】 | JFEアーバンリサイクル(株) |
【静岡県】 | (株)富士エコサイクル |
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【愛知県】 | グリーンサイクル(株) |
【三重県】 | 関西リサイクルシステムズ(株)第二工場 |
【大阪府】 | 関西リサイクルシステムズ(株) |
【兵庫県】 | (株)アール・ビー・エヌ |
【福岡県】 | 西日本家電リサイクル(株) |
【熊本県】 | アクトビーリサイクリング(株) |
【沖縄県】 | (株)拓琉リサイクル研究センター |
【沖縄県】 | 拓南商事(株) |
商 号 | 株式会社 アールステーション |
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設立日 | 2000年(平成12年)8月10日 |
資本金 | 1億8000万円 |
出資会社 | 各社均等出資
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事業内容 | 家電リサイクルネットワークの管理運営 |
※1 実施会社:指定引取場所、輸送、再商品化処理業務を製造業者等から受託し実際に行う会社
※2 製造業者等は法律で課された義務を遂行する上で必要となる実務の代行を管理会社に委託しています。ただし法を守る義務の主体はあくまでも製造業者等です。